群馬県館林市を中心に測量全般・土木設計・宅地開発・登記・地理情報管理システムの業務を行っています。

業務内容

その他の業務

農地法に関する申請

農地の写真

農地法第3条許可申請農地法第3条許可申請

農地を農地として利用するために、所有権を移転したり権利を設定するために必要な許可手続きの申請になります。

農地法第4条許可申請農地法第4条許可申請

農地を自分で転用するための許可(届出)手続きの申請になります。

農地法第5条許可申請農地法第5条許可申請

農地を転用することを目的として、所有権を移転したり権利を設定したりするための許可(届出)手続きの申請になります。

※農地を農地以外の用途にする時には、農地法の許可・届出が必要です。

公共物用途廃止の申請

公共物のうち、里道・水路など(法定外公共物)で本来の用途に供されていない土地について、その用途を廃止して、隣接地所有者等が払下げを受けるための手続きの申請を公共物用途廃止申請といいます。

法定外公共物とは、里道・水路などに代表される公共物のことで、道路法・河川法等の特別法の適用(準用)を受けないという意味において、法定外公共物と呼ばれています。
また、法定外公共物は、公図上では無地番の長狭物であり、里道は赤色に、水路は青色で、それぞれ着色されていることから、赤線青線と呼ばれることもあります。

平成17年4月1日からは、地方分権法により道路・水路等として機能のある法定外公共物は市町村に譲与が行われたため、各市町村が管理する法定外公共物の用途廃止については、管理する行政と協議し申請を行います。

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道路法に関する許可申請

道路の写真

道路占用許可申請(道路法32条)道路占用許可申請(道路法32条)

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する場合は、道路管理者の許可が必要となり、そのための申請が道路占用許可申請です。

道路工事施行承認申請(道路法24条)道路工事施行承認申請(道路法24条)

道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事等を行うことができ、そのための申請が道路工事施行承認申請です。

河川法に基づく許可申請

河川の写真

河川法許可申請には、主に以下のようなものがあります。

  • 土地の占用の許可申請(河川法第24条)
  • 土石等の採取の許可申請(河川法第25条)
  • 工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)
  • 土地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)
  • 河川保全区域内行為許可申請(河川法55条第1項)

河川区域とは、河川法が全面的に適用される河川を構成する土地といいます。
河川保全区域とは、河川区域に接する土地で、河川を保全するために必要がある区域を河川管理者が指定したものをいいます。

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