群馬県館林市を中心に測量全般・土木設計・宅地開発・登記・地理情報管理システムの業務を行っています。

業務内容

土地家屋調査士業

土地家屋調査士とは?

境界杭の写真土地家屋調査士とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているのかなどを調査、測量して図面作成、申請手続きなどを行う測量及び不動産の表題登記の専門家です。


土地家屋調査士は、土地家屋調査士法 第3条(業務)により、

 

土地家屋調査士は、他人の以来を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

  • 1. 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
  • 2. 不動産の表示に関する登記の申請手続
  • 3. 前号の手続に関する審査請求の手続
 

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また、土地家屋調査士の業務には、主に以下のようなものがあります。

土地表題登記

まだ登記されていない土地について初めて登記することを土地表題登記といいます。不動産登記簿の表題部において、土地の現状を表示する欄に、所在・地番・地目・地積が記載されます。
用途廃止した道路や国有地を払い下げしたときに、所有権証明書を添付して取得した者から土地表題登記の申請を行います。

土地分筆登記

一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記のことを土地分筆登記といいます。
一筆の土地の一部を分けて売却したい、数名の相続人で、一筆の土地を相続するとき 相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい、あるいは土地の一部を相続税として物納したいときなどに土地分筆登記を行います。

土地合筆登記

複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を一筆の土地にまとめる登記のことを土地合筆登記といいます。
各相続人の相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめるとき、購入した続きの土地を1つの土地にまとめたい場合などに土地合筆登記を行います。

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土地地目変更登記

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなどに、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。

土地の境界標の設置

隣接地との境界が不明、境界標が亡失した場合又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、調査し隣接者の立会いを求めて設置します。
隣接地との境界が不明なとき、土地を売買するとき、境界紛争を防ぐために事前に自分の境界を明確にしておきたいときなどに境界標の設置を行います。

土地地積更正登記

実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。
登記簿に事実を反映させたいとき、土地の買主が業者で、そこに建売住宅やマンションを建てる場合や相続税の物納をする場合などで、実際に測量した土地の面積と登記簿の面積が異なる場合に土地地積更正登記の申請を行います。

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建物表題登記

建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに、建物の物理的な状況および所有者の住所および氏名などの項目を登記簿に登録することを建物表題登記といいます。
建物を新築した場合、未登記の建物を買った場合などに建物表題登記の申請を行います。その建物新築をした日から1ヶ月以内に建物表題登記の申請を行わなければなりません。

建物表題変更登記

建物を増築したときや一部取り壊したときや建物を改築したときに行う登記のことを建物表題変更登記といいます。
既存の建物に増築した場合、一部分を取り壊した場合、屋根の素材を変えたり、柱材・梁材部分の3割程度を鉄骨に取り替えたり、建物の種類・居宅を事務所に変更した場合などに建物表題変更登記の申請を行います。その変更があった日から1ヶ月以内に建物表題変更登記の申請を行わなければなりません。

建物滅失登記

建物全部を取り壊したときに、その建物が取り壊されたことを原因として法務局(登記所)にある登記簿を閉鎖する手続きことを建物滅失登記といいます。
建物全部を取り壊した場合などに滅失登記の申請を行います。その取壊された日から1ヶ月以内に滅失登記の申請を行わなければなりません。現在建物は存在してなく、登記簿に建物が残っているときにも滅失登記の申請を行います。

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